日本PIC研究会会則
第1条(名称)
本会は、日本PIC研究会と称する。 英文名称で“Japan Institute for Pictogram Ideogram Communication”と称する。 略称は“J-PIC”とする。
第2条(目的)
本会は、1999年5月24日にPICシンボルの原著者であるSubhas C. Maharaj との間で成立したPARTNERSHIP AGREEMENT:PICTOCOM INTERNATIONAL & JAPAN INSTITUTE OF PICTOGRAM COMMUNICATION に基づいて活動する。各国と協力してPICシンボルが広く社会に浸透し、コミュニケーションに障害をもつすべての人が社会の中で豊かなコミュニケーション関係をもって生活できることを目指す。
「PICシンボル」とは、カナダのSubhas C. Maharaj 氏によって初めて考案されたシンボルをはじめ、その流れをくむ日本およびその他の諸外国で開発されたピクトグラムを称する。日本では、日本PIC研究会が「PICシンボル」および「ピックシンボル」の名称を使用する研究会として、アジア・オセアニア圏におけるPICシンボルの普及とコミュニケーション支援を推進する。
第3条(事業)
前条の目的遂行のために以下の事業を行う。
- PICシンボルを使用したコミュニケーション支援の推進に関する事業
- 研修、研究に関する事業
- PICシンボルとコミュニケーション支援技術の開発に関する事業
- 他団体や関係機関との連携に関する事業
- その他、関連する事業
第4条(入会)
本会の会員は正会員と賛助会員で構成する。賛助会員の規定は別途定める。
正会員は目的に賛同するもので、所定の申込書を提出し、理事会の承認がある場合に入会できる。正会員は、年会費2000円を納入し、かつ理事会の承認があった日から、会員資格を保持する。帰納の会費は退会した場合も返還しない。
第5条(資格)
会員は次の資格を持つ。
- 必要なシンボルの開発を提案することができる。
- 実践の交流や助言を受けることができる。
- 研究会、講習会などにおいて研究発表を行うことができる。
- 日本PIC研究会主催の講習会、研修会、その他の活動予定などの通知を受けることができる。
第6条(資格喪失)
次の各項に該当する場合、理事会の承認を受け会員の資格を失うものとする。
- 退会した時
- 会費を理由なく滞納した時
- 会の運営に著しい妨げとなるような活動・行為をした時
第7条(役員)
本会は次の役員を設け、事業の運営にあたる。
- 理事長1名
- 副理事長1名
- 会計1名
- 理事10名以内
- 監査
第8条(選任)
- 理事長、副理事長、会計は理事の中から互選し総会に報告する。
- 理事は正会員の中から理事長が選任し総会に報告する。
- 監査は正会員の中から総会で選出する。
第9条(職務)
- 理事長は本会を代表しその業務を統括する。
- 副理事長は理事長に事故がある時又は欠けた時に理事長の職務を代行する。
- 理事は理事会を組織し業務に関する事項を議決し執行する。
- 会計は会費、事業に伴う収入などの収入を本会の財産とし管理する。予算及び決算報告を会員総会において行う。
- 監査は本会財産管理に関する監査を行い、結果を理事会および総会に報告する。
第10条(任期)
役員の任期は4年とする。理事長、副理事長、会計、理事の再任は妨げない。
監査の任期は1年として再任は妨げない。
第11条(総会)
総会は理事長の招集により、年1回定例的に開催する。理事長が必要と認めた場合、臨時総会を招集できるものとする。 総会で以下の事項を審議し決定する。
- 事業報告、決算
- 事業計画
- 監査の選出
第12条(理事会)
理事会は理事長が年に1回以上召集し、各委員会の活動報告や会計報告を受け、本会の活動方針などについて審議する。また、理事長は必要に応じて理事会を召集することができる。
第13条(委員会)
理事会は必要に応じて以下の専門委員会を設置することができる。委員会の委員長は担当理事が行い、その事業内容について理事会に報告するものとする。
- シンボル普及委員会 シンボル普及委員会の委員は理事会で決定する。シンボル普及委員会は、「PICシンボル」および「ピックシンボル」の名称を使用するソフトウエアや書物、研究目的の使用や普及に関して、使用の許諾を判断し、必要な事項について個々の交渉を行うものとする。
- シンボル開発委員会 シンボル開発委員会の委員は、理事会で決定された委員の他、シンボル開発委員長が理事長の承認を得て必要に応じて委嘱するものとする。シンボル開発委員会は、会員のニーズを尊重して、PICシンボルの開発を行うものとする。
- ホームページ管理委員会 ホームページ管理委員会の委員は、理事会で決定された委員の他、ホームページ管理委員長が理事長の承認を得て必要に応じて委嘱するものとする。研究会の活動を広く一般に広報するために、理事会の承認を得てホームページのコンテンツを作成し修正と更新をおこなう。
- 研修委員会 研修委員会の委員は、理事会で決定された委員の他、研修委員長が理事長の承認を得て必要に応じて委嘱するものとする。研修委員会は、講習会、研修会などの企画運営を行い、PICシンボルの広報とPICシンボルに関する実践や研究の発展を目指すものとする。
第14条(会則の変更)
理事会において委任状を含む3分の2以上の賛成を得て議決をし、かつ総会の承認を得なければならない。
第15条(事務所)
本研究会の事務所を同志社大学社会学部、井上智義研究室内に置く(〒602-8580 京都市上京区新町通今出川上ル同志社大学新町キャンパス渓水館)。本会則で定める所在地は、事務所の交替によって変更することがある。
附則
- その他会則の規定がない事項は理事会で決定する。
- この会則は、平成23年2月19日から施行する。